仙台 秋保温泉 岩沼屋 トップページ >宿泊約款
極上のくつろぎにこそ旅の贅あり。
宿泊約款
第1条(適用範囲)
| 1. | 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2. | 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
第2条(宿泊契約の申し込み)
| 1. | 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 |
|
|
| 2. | 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館はその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
第3条(宿泊契約の成立等)
| 1. | 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。 |
| 2. | 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 |
| 3. | 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4. | 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
第4条(申し込み金の支払いを要しないこととする特約)
| 1. | 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2. | 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。 |
第5条(インターネット並びにメールでの宿泊契約に関する特約)
| 1. | インターネット上の当館ホームページならびにこれに準ずるページをご覧の上、メール又はインターネット上の予約システムにて予約申込みを行った場合、本約款が適用されることとします。 |
第6条(宿泊契約締結の拒否)
| 1. | 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
|
第7条(宿泊客の契約解除権)
| 1. | 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2. | 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理いたします。 |
第8条(当館の宿泊解除権)
| 1. | 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
|
|
| 2. | 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
第9条(宿泊の登録)
| 1. | 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
|
|
| 2. | 宿泊客が第12条の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により 行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
第10条(宿室の使用時間)
| 1. | 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| 2. | 当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には1室超過1時間当たり2,100円の追加料金を申し受けます。 |
第11条(利用規則の遵守)
| 1. | 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。 |
第12条(料金の支払い)
| 1. | 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 2. | 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
第13条(当館の責任)
| 1. | 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。 |
| 2. | 当館は、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
第14条(契約した客室の提供ができない時の取り扱い)
| 1. | 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
| 2. | 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。 |
第15条(委託物等の取り扱い)
| 1. | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当館は20万円を限度としてその損害を賠償します。 |
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
| 1. | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| 2. | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3. | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準ずるものとします。 |
第17条(駐車場の責任)
| 1. | 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。 |
第18条(宿泊客の責任)
| 1. | 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |
別表(違約金)
| 第7条の規定を適用する事態が生じた時は、宿泊予定日までの日数に応じて下記の違約金を申し受けます。 |
違約規定 |
違約金 |
| 宿泊予定日の2日前 | 料金の30% |
| 宿泊予定日の前日 | 料金の50% |
| 宿泊予定日の当日 | 料金の100% |
| キャンセル無しの不泊 | 料金の100% |


